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東京地方裁判所 昭和36年(ヨ)2031号 判決 1963年4月01日

判   決

東京都豊島区池袋東三丁目二四番地

債権者

鈴木一夫

東京都豊島区雑司ケ谷町一丁目三一〇番地

債権者

下山四郎

右両名訴訟代理人弁護士

今井忠男

曾根信一

東京都豊島区池袋東三丁目二四番地

債権者

学校法人東洋文化学園

右代表者理事長

名川保男

東京都杉並区和泉町三四一番地

債権者

三村英雄

ほか三名

右債権者等訴訟代理人弁護士

岡村了一

大橋正爾

酒井什

右当事者間の昭和三四年(ヨ)第二、〇四五号、同三六年(ヨ)第二、〇三一号各職務執行停止仮処分申請事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

債権者等が債務者等に対して金二〇万円の保証を立てることを条件として、債権者等から債権者東洋文化学園に対する理事会決議無効確認及び登記抹消、理事の地位にないことの確認各請求訴訟の本案判決確定に至るまで債務者名川は債務者学園の理事長の職務を、債務者三村、同堀、同松永は同学園の理事の職務を執行することを停止する。

右停止期間中別紙目録記載の者をして右学園の理事長及び理事の職務を代行させる。

訴訟費用は債務者等の負担とする。

事実、理由(省略)

東京地方裁判所民事第八部

裁判長裁判官 長谷部 茂 吉

裁判官 奥   輝 雄

裁判官 宍 戸 達 徳

目   録

理事長職務代行者

東京都千代田区丸の内二の二丸ビル八八五区

弁  護  士 谷 村 唯一郎

理事職務代行者

同所

弁  護  士 塚 本 重 頼

同都新宿区神楽坂六の三二

弁  護  士 大 津 民 蔵

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